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遺言なんて仰々しいと思われる方は多いのですが、ほとんどの方にとって、遺言を残しておく意味はあります。
何もしなくて良いのは、ご夫婦が最後まで添い遂げて、お子さんが一人だけというような場合くらいでしょうか。
例えば、DVが原因で別居しているようなケースでは、遺言により相続人を廃除しておくこともできます。
また遺言は必ずしも財産の分配だけを指定するものでもありません。
例えば「認知」、またお子さんが未成年であれば、何かあったときのために、信頼できる方を未成年後見人を指定することもできます。
遺言書の中で弁護士、司法書士、行政書士など士業をを遺言執行者に指定しておけば,相続開始時に粛々と遺言の内容の実現するために動きます。
ただし、その場合には、複数の資格者が所属する法人を指定することをお勧めします。
指定された者が先になくなってしまうことも考えられるからです。
法人であれば、代表者が亡くなってもその法人に所属する資格者が粛々と、あなたの意思が実現していきます。
相続人が数人いて、そのうち一人だけが家業に携わってるような場合を考えてみます。
そのような場合、一人に集中して株式を相続させたいと考えるのが普通です。
しかし、通常の相続では「遺留分」といって、全ての相続人は本来の相続分の半分を請求することができます。
他の相続人から相続財産の返還を求められた結果、株式が分散してしまうことも考えられます。
このような遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法という法律で、「遺留分に関する民法の特例」(「民法特例」といいます)が規定されています。
この特例を使うと、遺留分を算定するための財産の価額から除外する(除外合意)、または合意したときの価額に固定する(固定合意)ことができます。
この特例は、承継する方が推定相続人でなくても、例えば会社の共同創立者や優秀なマネージャーなどが会社を引き継ぐときにも利用できます。
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