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事業承継というと、すぐに思いつくのは「子どもに次がせる」いわゆる相続です。しかし、事業承継には様々な形、方法があります。
家業を息子、娘に譲りたいなあ。
家業を息子に譲る、娘に譲るという時に、すぐに思いつくのは遺言ですが、他にもスムーズに事業を承継させるため手段を法律は準備しています。
例えば、民法特例という遺留分から会社の株式分を除外したり、合意したときの価額に固定するような手続です。
また、経営者が年齢的に適切な判断ができなくなる心配を考慮するのであれば、任意後見契約なども検討の対象となるでしょう。
会社の従業員に経営を引き継がせたい。
家族ではない役員や従業員が会社の経営を引き継ぐ場合には、ストックオプションなどを利用して早い段階から株式を取得してもらう方法があります。
M&A、<Mergers(合併)and Acquisitions(買収)>の一種にMBIという手法があります。これは現経営陣が、株を取得してオーナーになることを言います。
零細企業なのにM&A?
うちは零細企業だからM&Aなんてと思われるかもしれませんが、企業規模は違っても実はすることはそれほど違いません。
こういう手法も利用できるということは認識しておいたほうが良いと思います。
また、金融機関などの協力を得て、LBO<Leberaged Buy Out>なども考えられます。
この場合も、現経営者が保有する株式は相続の対象となりますから、民法特例なども利用しながらすすめていきます。
大事にしてきた技術と味を残したい。
例えば、本来は個人名義の不動産を会社名義にして、商売をしていた場合には、役員や、従業員への移転は簡単にはいきません。
技術を教え込んだ従業員には新たに法人を設立してもらい、事業譲渡する、事業用のスペースを賃貸にするなど財産の状況、何を引き継がせたいかに応じて方法を検討する必要があります。
商標などの知的資産は譲渡ができますから、新会社にそれらを譲渡するという方法もあります。
事業に対する思い入れはそれぞれ違います。また、多くの中小企業の場合、個人の財産、相続が絡みますから、それらを総合的に考えながら、よりよい方法を模索していきたいと思います。
ぼちぼち事業の承継の準備を考えるときだなと感じたときには、早い段階からどのような方法がもっとも適しているのかを考えるべきです。
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