私たち大江戸行政書士法人の事務所の一角をコワーキングスペースとして提供いたします...
飲食店の場合、許認可である飲食店営業許可は内装業者さんがされることが多いと思います。
しかしながら、行政書士に依頼する意味は大きいのです。
特定行政書士という資格があります。
この資格の行政書士は、行政の不利益処分への対応が可能です。
例えば、行政は不利益処分をする前に、「聴聞」、「弁明の付与」という手続を踏みますが、行政書士が対応した申請であれば、特定行政書士はその聴聞の代理人になることができます。
また、処分に対して不服申立をする場合にもその代理人になることができます。こういう、いざというときのために、行政書士に依頼をしておくことは無意味なことではありません。
新たに飲食店を始めるにあたり、全額自己資金での開業は難しいと思います。また、お薦めもしません。
創業融資ではまだ実態がないため、業績から融資の可否を判断することができません。
そのため、しっかりした経営計画をたてる必要があります。
過去の経験など申請者がどのような強みをもっているのかも大事な要素です。
東京都行政書士会は、日本政策金融公庫や地元の金融機関とのタイアップしています。夢の実現のお手伝いをさせていただきたいと思います。
2021年6月より、飲食店にも「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が義務化されました。
飲食店のみならず、HACCPは世界基準の食品衛生管理方法です。
”Hazard Analysis and Critical Control Point”の略で、本語では危害要因の分析と必須管理点と訳します。通常の衛生管理に加え、メニュー単位で消費者の危害となるものを洗い出し、工程のどこで防ぐかを考え、実行し、記録します。
当事務所にはHACCPコーディネーターに加え、コーディネーターを養成できる国際HACCP同盟認定のリード・インストラクターも所属しております。
月次顧問契約でフレキシブルに対応
HACCP計画は、一度作ってしまえば終わりというものではなく、常に見直しをして、アップデートする必要があります。
そのため当事務所では単独での計画作成業務は受任しておりませんが、月次顧問契約の中で対応させていただいております。
創業からしばらくは様々なことが起こります。行政から届いた書類をそのままにしておいて、取り返しのつかないことになることもあります。
当事務所の顧問契約ではHACCPの衛生管理計画の作成支援、維持管理に加え、契約書に限らず、些細な書類も送っていただければ内容を確認して対処方法をお伝えします。
また、必要な場合には他士業を紹介することことも可能です。スタートアップ用応援価格も準備しておりますので是非、ご利用いただき、本業に集中していただきたいと思います。
当事務所の関係企業には、不動産事業、内装業者、HPの作成などを行う会社もあります。どのような些細なことも、まずご相談いただければと思います。
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